お知らせ
改正健康増進法について(飲食店編)
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。 この法律により、事業者のだけではなく個人の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが法律になります。
飲食店編
2020年4月1日以降の新規店、客席面積100㎡超、資本金5,000万円超、のいずれかに該当する店舗
□ 喫煙専用室を設置することが可能です。
□ 加熱式たばこ専用喫煙室を設置することが可能です。
【条件】
1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
3.たばこの煙を屋外に排気
□ 加熱式たばこ専用喫煙フロアの設置が可能です
【条件】
お店が複数階ある場合たばこの煙が漏れないように、壁・天井等で区画した上で「加熱式たばこ専用喫煙フロア」を設ける等
既存の店舗かつ客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下の店舗
経過措置として、全席喫煙やエリア分煙等を継続することもできます。
※1の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などは除かれます。
※2店舗の全てまたは一部において、喫煙可能なエリアを設ける場合、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙可能なエリアに20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけません。また法令により指定された標識の掲示が義務付けられています。
喫煙を主目的とするバー・スナック等
喫煙を主目的とするバー・スナック等は全席喫煙やエリア分煙等を継続することができます
【条件】
たばこの販売許可を得てたばこの対面販売を行う飲食店であること等
※ご飯や麺類等の「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食店は除かれます