お知らせ
改正健康増進法について(オフィス・商業施設編)
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。 この法律により、事業者のだけではなく個人の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが法律になります。
オフィス・商業施設編
2020年4月から原則屋内禁煙となりましたが、一定条件を満たすことで以下の対応が可能です。
□ 屋内に喫煙専用室を設置することが可能です。
□ 屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置することが可能です。
【条件】
1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画する。
3.たばこの煙を屋外に排気すること。
4.施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令により指定された標識の掲示。
※喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室には20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけません。
※経過措置として、脱煙機能付き喫煙ブースを設置することが認められる場合があります。
□ 屋外に喫煙所を設置することが可能です。
引用元:日本たばこ産業株式会社