お知らせ

改正健康増進法について(オフィス・商業施設編)

改正健康増進法

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。 この法律により、事業者のだけではなく個人の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが法律になります。

喫煙画像

オフィス・商業施設編

2020年4月から原則屋内禁煙となりましたが、一定条件を満たすことで以下の対応が可能です。

□ 屋内に喫煙専用室を設置することが可能です。

□ 屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置することが可能です。

【条件】

1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保

2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画する。

3.たばこの煙を屋外に排気すること。

4.施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令により指定された標識の掲示。


※喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室には20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけません。

※経過措置として、脱煙機能付き喫煙ブースを設置することが認められる場合があります。


□ 屋外に喫煙所を設置することが可能です。


引用元:日本たばこ産業株式会社