お知らせ

更新料ってなんですか?



更新料の役割は?

賃貸借契約の契約期間の満了が近づいてくると、管理会社などから、

契約の更新手続きの案内とともに、更新料の支払いを求められる場合(管理会社・家主により異なります)があります。

契約の更新をするのに費用が掛かるのでしょうか。


更新料ってなんですか?

賃貸物件を借りていると契約期間の満了の時期(更新時期)が近づくと、管理会社や大家さんから、契約更新の案内が届きます。

契約を更新する場合は、貸主側に更新料を支払う必要が出てくることが主流となってきました。

契約期間満了の都度、更新料を支払うことになりますが、一般的なのは2年ごと契約更新で家賃の1ヶ月分を支払うケースです。

中には、契約期間が1年の物件や更新料が家賃の2ヶ月分という物件もあります。

更新料は大家さんが全額受け取るパターンか、大家さんと不動産管理会社が折半するパターンが多いです。

また、更新料と別に不動産管理会社への手数料として、更新事務手数料の支払いが必要なケースもあります。


ただし、更新料には地域性があり、契約期間や更新料の金額にも違いが出てきます。


更新料は払わなければダメ?

では、賃貸借契約を更新する際に、大家さんや不動産管理会社から更新料の支払いを求められた場合、

絶対に支払う必要があるのでしょうか。


更新料に関しても何度か裁判で争われてきましたが、一定の条件のもと更新料を有効とする最高裁の判決が2011年7月に出ております。

判決によると、更新料は月々の家賃の前払い的な性質を持ち、賃貸借契約を維持するための対価と位置付けられているのです。

ただし、賃貸借契約に更新料の条項が盛り込まれていることを条件としてされております。

また、消費者契約法10条では、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされていますが、

賃料や契約期間に照らし合わせて過剰に高額でなければ、消費者の利益を一方的に害するものには当たらないとの判断が下されました。


2011年7月の最高裁判決で更新料が有効とされたのは、契約期間が1年、更新料は家賃の2ヶ月分というケースです。

つまり、一般的な契約期間2年で更新料が家賃の1ヶ月分というケースは、この判例からも高額とみなされないため、

賃貸借契約で更新料に関する条項の記載があれば、有効とされる可能性が高いといえます。


また、賃貸借契約を大家さんの側から解除するには、借地借家法26条と28条により、

正当な理由が必要です(※2)。そして、賃貸借契約時に合意している更新料を支払わない場合は、

契約解除となり、強制退去となる可能性があります。賃貸借契約に基づいた更新料は、不当に高額でない限り、支払う必要があります。